刑法第三十九条

・刑法 第三十九条 
心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を軽減する。
 
 キチガイが犯罪侵すと必ず改正の議論がされるこの条文ですが、以前から根拠というものに疑問を持っていたわけですね。
 
 司法浪人の石田さんが解説されている「さむいし」というウェブサイトなのですが、刑法第三十九条の根拠について書かれていたので紹介します。
 
 簡単に書かせてもらうと、犯罪として罰するには3つの条件が必要だそうです。
  (1)その行為がと犯罪として法律に規定されてること。
  (2)その行為が社会的に見て悪い行為だと言えること。
  (3)行為者に対してその行為を非難できるポイントがあること。
 
 普段善悪の判断がつく一般人は犯罪を犯すと全ての条件を満たしてしまいますが、心神喪失者や心神耗弱者に関しては善悪の判断がつかない、即ち、(3)の条件を満たさないので刑が減軽される、もしくは罰することが出来ないとのことです。
 
 さて、私のこの条文に対する意見ですが、いくら上記のような根拠があったとしても現行のままなら刑法第三十九条は納得いきません。重大犯罪を犯したとしても精神鑑定により責任能力がないと判断されると、刑法第三十九条を根拠に減刑され、病院に1、2年入院したらすぐ退院する犯罪者もいるようです。これじゃ国民も被害者も納得いかないと思います。
 ただ、刑法第三十九条を廃止するのではなく、本来の刑期(かそれなりの期間)心神喪失者、心神耗弱者に対するカウンセリング(必要なら入院)を義務づける形にすれば良いのではないかと思います。
 日本では、刑事罰は教育・更生を目的とした目的刑なので、その延長線上でという形にすれば良いような気がするのですが。
 
 この問題は難しいですねぇ...

ちなみに欧米では、刑罰は社会的制裁・復習として応報刑が存在するものという考えらしいですね。

一応13階段で言われたことを書いておいた(ぇ?