戸籍法の人名漢字制限の問題

 読売新聞によると、小学教諭が次男坊の人名漢字に「矜持」使えず、国家賠償提訴したとのこと。

読売新聞の記事を見る限り、この小学教諭は、「矜持」の矜は画数も少なくパソコンで簡単に入力できる、なのに法律で制限するべきではないという意見のようですね。

戸籍法のことは詳しく知ってるわけではありませんが、「矜持」みたくなじみがない漢字を人名に使って欲しくないというのが私の本音です。日本で名前として使用できる文字は原則として常用漢字、人名用漢字、片仮名、平仮名ということです。つまり外国の文字やアラビア数字、日本語で使われる文字でも、常用漢字、人名用漢字以外の漢字、変体仮名などは使用できないということになります。

戸籍法でこう制定したのは、名前を必要以上に難しくしないようにという配慮からでした。常用漢字も、制限なく漢字を覚えさせると日常生活に支障をきたすという理由から作られた物です。ただ、人名に使用できる文字として常用漢字では少ないという意見から人名用漢字としていくつかの文字を追加しました。しかし、その人名用漢字や常用漢字には「苺」など一般社会で使われている一部の漢字が追加されていなかったため、最近になって名前に使えるようにしたいという意見が多くなりました。それが今回の改正に結びつくこととなりました。

しかし、今回の改正でも問題になったのは「糞」とか「癌」などの悪い意味に使用する漢字の扱いでした。結局、イタズラで使用する人がいるかも知れないという意見から採用が見送られ、488文字が追加されることとなりました。

で、今回の小学校教諭の言いたいことは分かります。ただ、なぜ常用漢字が出来たのかを考えると、人名用漢字の不用意な追加には反対です。

私は漢字が苦手なもので(最近やっと漢字検定3級を合格することが出来ましたが)、普通の漢字でさえあやしいのに、第二水準、第三水準のマニアックな漢字が名前として増えたら絶対に読めないし書けません。「矜持」の"矜"という字は画数が少ないもののシフトJISの第二水準の文字です。これが第三水準、第四水準になったらなおらさマニアックな字が出てくると思います。

名前を書くときに、自分の口で「こういう字なんです」と説明しても相手に理解してもらえないような漢字だと、書く方も読む方もどちらにしても支障をきたす結果になると思います。

もし、第二水準、第三水準の漢字が使えるようになっても、それを逆手にとって、子供の字を誰も読めないような漢字を利用して登録しようという親が出てきて問題になるんじゃないかと思いますしね。

と言うわけで、さくっと諦めましょう>渦中の小学校教諭様


ちなみに、ここからは情報学部の学生として、人名漢字の制限について小学校教諭の言い分が認められた場合について考えてみます(ぇ?
 
もし、人名用漢字の制限がなくなってしまった場合、登録可能な文字はかなり増えると思います。住基ネットなるものもありますし、電子化して登録する必要がある場合どの文字コードを使うべきでしょう?

おそらくシフトJISが一番良さそうですよね。Unicodeも捨てがたいですが、Unicodeだと漢字エリアがCJK統合文字としてごっちゃになっており日本語にはない中国語の漢字を利用して登録したいとか歯止めが利かなくなりそうですね。

「私の名前は佐藤你好です。」とか言われたときには、どうリアクションとれば良いのか分かりますなるよ。
ね、佐藤君?(何)

何を書きたいのか分からなくなってきたのでここらで切り上げ(ぉぃ